[soudan 00303] 売手が負担した振込手数料の税区分:課税売上(のマイナス)で良いか?
2023年10月04日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①売手が負担した振込手数料の税区分は、売り手が振り込み手数料
 相当額を売上値引きとして認識した場合、
 「売り上げに係る対価の返還等」として処理するものとされています。
②売り上げに係る対価の返還等として税区分処理する場合、
 税率は元となる売上計上時の税率(10%または軽減税率8%)とされています。

【質  問】

売手が負担した振込手数料の税区分を、課税売上(のマイナス)で処理して良いか?

【参考条文・通達・URL等】

消費税法基本通達
(売上げに係る対価の返還等の処理)
14-1-8 事業者が、売上げに係る対価の返還等
(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等に
係るものを除く。以下14-1-8において同じ。)を行った場合
おいて、当該課税期間に国内において行った課税資産の譲渡等の
金額から当該売上げに係る対価の返還等の金額を控除する経理処理
継続して行っているときは、これを認める。

【添付資料】

なし



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