税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
介護事業(デイサービス事業、訪問介護事業)と
住宅型有料老人ホーム(注)を経営していたX社は、
この度、当該介護事業と有料老人ホーム運営事業をY社に
事業譲渡しました。
(注)老人福祉法第29条に規定されている有料老人ホームで
「介護付き有料老人ホーム」「住宅型有料老人ホーム」があり、
「住宅型有料老人ホーム」に該当
有料老人ホームの建物の所有者はX社のままで、X社がY社に建物
賃貸することになりました。
賃貸借契約書には、
「Y社が本件建物を住宅型有料老人ホームの用に供し、
入居者に対して本件建物を住居として提供すること」が
記載されています。
住宅型有料老人ホームの場合、入居者は個々に訪問介護や
デイサービス等の外部の介護サービス事業者と契約し、
介護の提供を受けることができます。実際は、Y社とのみ契約で
介護サービスを受けています。
【質 問】
【質問1】
X社がY社から受け取る家賃は、建物の全体が住宅に該当し、
非課税となりますか。
あるいは、入居者の住居用部分は非課税売上、介護事業所の
事務所等の部分は課税売上と分ける必要がありますか。
【質問2】
家賃が一部でも非課税の場合、契約書には家賃(外税)で
消費税ももらっていますが、インボイス制度の関係上、契約書を
訂正する必要はありますか。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁 文書回答事例
別紙 認知症高齢者グループホーム用建物の賃貸に係る賃料収入
及びその取得費用に係る消費税の取扱い
【添付資料】
なし
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