[soudan 00284] 遺産分割と今後の処理の仕方
2023年10月03日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


 相続に伴う遺産分割協議書において不動産(土地建物)について

以下のような記載があります。

(相続人は2名)


次の不動産は、売却換価するものとし、売却代金から売却に要する

一切の費用を控除した残額を、A及びBが各々1/2の割合で取得する。

 但し、売却にあたり、これらの不動産の名義は、代表相続人であるAに

移転させるものとする。


①土地・・・山林

②土地・・・宅地

③建物・・・自宅

 ・・・・


上記の不動産は現時点においては売却されていません。


【質  問】


①相続税の申告はどのようにすべきか

②将来的に不動産が売却(譲渡)された場合に

 どのような申告をすべきか

③不動産売却後にB→Aで金銭のやり取りが生ずる

 が課税関係は生ずるか


【参考条文・通達・URL等】


①分割協議書に記載がある通り、A及びBで1/2ず

 つ相続税の申告をするものと考えています。

②譲渡所得においても、譲渡が発生した時点でA及び

 Bが1/2ずつ申告するものと考えています。

③上記の②が前提なので、贈与税などの課税関係は

 生じないものと考えています。

※但し、課税実務上は課税庁は登記情報をもとに

 確認をするので、お尋ねなどが入る可能性が高い


上記のように考えていますが、間違いなどあればご指摘下さい。

その他、気になる点などもあれば併せてお願いします。


【添付資料】


なし




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