税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続に伴う遺産分割協議書において不動産(土地建物)について
以下のような記載があります。
(相続人は2名)
次の不動産は、売却換価するものとし、売却代金から売却に要する
一切の費用を控除した残額を、A及びBが各々1/2の割合で取得する。
但し、売却にあたり、これらの不動産の名義は、代表相続人であるAに
移転させるものとする。
①土地・・・山林
②土地・・・宅地
③建物・・・自宅
・・・・
上記の不動産は現時点においては売却されていません。
【質 問】
①相続税の申告はどのようにすべきか
②将来的に不動産が売却(譲渡)された場合に
どのような申告をすべきか
③不動産売却後にB→Aで金銭のやり取りが生ずる
が課税関係は生ずるか
【参考条文・通達・URL等】
①分割協議書に記載がある通り、A及びBで1/2ず
つ相続税の申告をするものと考えています。
②譲渡所得においても、譲渡が発生した時点でA及び
Bが1/2ずつ申告するものと考えています。
③上記の②が前提なので、贈与税などの課税関係は
生じないものと考えています。
※但し、課税実務上は課税庁は登記情報をもとに
確認をするので、お尋ねなどが入る可能性が高い
上記のように考えていますが、間違いなどあればご指摘下さい。
その他、気になる点などもあれば併せてお願いします。
【添付資料】
なし
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