[soudan 00282] 出張特例の帳簿記載について
2023年10月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井先生)

【対象顧客】

個人、法人

【前  提】
○ 「交通費精算はインボイス制度で乗車ごとに仕訳が必要、残業増加!」という
  以下参考のURlにて情報が出ていましたが、この通りとなってしまうと
  考えられますでしょうか。

【質  問】
○ 確かに原則としては、現状においても、支出の内容ごとに相手先や取引の内容な
どを
  帳簿記載することが必要と考えられますが、
  インボイスが始まることで、厳格になった、条文が変更となったという事はない

  理解をしていますが、間違っていませんでしょうか。

  インボイスが始まっても、区間や交通機関ごとに仕訳を計上をせずに、一つの仕
訳にて、
  旅費交通費××円(交通費、宿泊費、日当などの合計金額)として
  仕訳の摘要にJR、地下鉄、宿泊費、日当とまとめて記載して、そして出張特例
記載すれば、
  実務的には問題無いと考えますが、ご意見を頂ければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】
https://zeimo.jp/article/68173


【添付資料】
なし



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