税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1)東京都港区の定期借地権付き区分所有マンションの一室を保
(2)2014年5月26日に上記物件を中古で購入
(3)購入時に権利金として、45,428,500円を売主(底
(底地権者の権利金の返還義務なし)
(4)保証金等はなし
(5)地代は年間90,000円
(6)定期借地権の設定期間は2007年12月27日~2062
(7)複利年金原価率:(39年)33.705、(48年)40
(8)2007年の当該物件の土地の自用地評価額20,840,
通常の取引価額26,050,558円
(9)2014年の当該物件の土地の自用地評価額18,948,
通常の取引価額23,685,473円
(10)課税時期の自用地評価額26,434,750円
(11)正面路線の借地権割合0.7
【質 問】
以下のように簡便法により評価すると、定期借地権評価額が自用地
高くなります。
このような場合の定期借地権は、どのように評価すればよいでしょ
26,434,750円×(45,428,500円/23,68
=38,602,564円
自用地評価額26,434,750円 < 定期借地権評価額38,602,564円
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達 27-2
【添付資料】
なし
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