税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人A氏は、韓国人で、在留資格(経営・管理)を取得し、
国内に住民票を取得。日本法人を設立し、代表取締役となっていた
日本と韓国を行ったり来たりしていたが、生活の本拠は韓国。
・相続人B氏は、韓国人で、韓国在住。日本へは来たことがない。
・相続人C氏は、韓国人で、在留資格(経営・管理)を取得し、
日本と韓国を行ったり来たりしている。
日本の住民票を取得している。
相続後は、日本法人の代表取締役となっている。
・被相続人A氏は、相続税法上は非居住者に該当するとして、
日本国内の財産についての相続税の申告業務を行う。
・財産はすべてC氏が取得し、納税するため、相続税の申告料は、
全額C氏へ請求する予定である。
【質 問】
・令和5年4月1日からは、
外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する
非居住者の要件が改正となり、在留資格(経営・管理)の者は、
すべて居住者に判定されるという認識でよろしいでしょうか?
・C氏は、日本と韓国を行ったり来たりしており、国内の滞在が
6ヶ月を超えることはないが、その点は、非居住者の判定に影響
しないということでしょうか?
・今回の相続税申告料は、B氏へは請求せず、C氏へ全額請求する
全額が居住者に対する役務提供となり、消費税の課税対象という
理解でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!