[soudan 00267] 消費税法上の非居住者の要件について
2023年10月02日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人A氏は、韓国人で、在留資格(経営・管理)を取得し、
 国内に住民票を取得。日本法人を設立し、代表取締役となっていた
 日本と韓国を行ったり来たりしていたが、生活本拠は韓国。
・相続人B氏は、韓国人で、韓国在住。日本へは来たことがない。
・相続人C氏は、韓国人で、在留資格(経営・管理)を取得し、
 日本と韓国を行ったり来たりしている。
 日本住民票を取得している。
 相続後は、日本法人代表取締役となっている。
・被相続人A氏は、相続税法居住に該当するとして、
 日本国内財産について相続税申告業務を行う。
・財産はすべてC氏が取得し、納税するため、相続税申告料は、
 全額C氏へ請求する予定である。

【質  問】

・令和5年4月1日からは、
 外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する
 居住要件が改正となり、在留資格(経営・管理)は、
 すべて居住に判定されるという認識でよろしいでしょうか?
・C氏は、日本と韓国を行ったり来たりしており、国内滞在が
 6ヶ月を超えることはないが、そ点は、居住判定に影響
 しないということでしょうか?
・今回相続税申告料は、B氏へは請求せず、C氏へ全額請求するで、
 全額が居住に対する役務提供となり、消費課税対象という
 理解でよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

なし



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