[soudan 00264] 信託終了時の直前受益者と帰属権利者の課税関係
2023年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
【信託内容】
・委託者兼受益者:被相続人
・受託者:A(相続人)
・相続開始後受益者:A及びB(受益権は2分の1ずつ)
・帰属権利者等:A(X・Y棟)及びB(Z棟)(いずれも相続人
・信託財産:賃貸物件3棟(X棟、Y棟、Z棟)
【質 問】
信託終了時において、終了直前の受益者(A・B)の2分の1ずつ
割合と、帰属権利時には割合ではなく棟ごとに分けるため相違しま
経済的価値の移転が生じ、相法9の2④にて贈与税の課税関係が生
と整理しています。
この際の課税関係としては、帰属時における財基で評価したそれぞ
受益権評価額とそれぞれが取得した実際の棟の評価額合計額の差額
贈与税課税されるものと認識しています。
こちら相違点や補足がございましたらご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第9条の2第4項
財産評価基本通達202(1)
【添付資料】
なし
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