[soudan 00258] 仕入明細書における相手方への確認について
2023年10月02日

税務相互相談会皆さん


下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

古物取り扱いをしている法人で、際に請求はもらっておらず、
納品側で作成しています。相手と一緒に現物をそ場で見ながら、
内容と金額を確認して納品を作成し、納品控えを相手に渡し、
後日、相手に銀行振込をしています。
納品明細としています。

明細は「相手方確認を受けたも」となっており、相手方
確認方法として、下記国税庁HP様に確認方法が例示されています。
納品にHP様な
「一定期間内に誤りがある旨連絡がない場合には、記載内容おり
確認があったもとします」文言等はありません。

【質  問】

インボイス後は納品に相手確認文言をれる予定でいますが
これまでについて、税務調査で相手確認を聞かれた際に、
「口頭で毎回相手方確認を取っている。
10月1日以降は納品に文言をれて確認をしている」と回答
問題はないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022009-090.pdf

【添付資料】

なし



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