[soudan 00258] 仕入明細書における相手方への確認について
2023年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
古物の取り扱いをしている法人で、仕入の際に請求書はもらってお
納品書を仕入側で作成しています。相手と一緒に現物をその場で見
内容と金額を確認して納品書を作成し、納品書控えを相手に渡し、
後日、相手に銀行振込をしています。
この納品書を仕入明細書としています。
仕入明細書は「相手方の確認を受けたもの」となっており、相手方
確認方法として、下記の国税庁HPの様に確認方法が例示されてい
納品書にHPの例の様な
「一定期間内に誤りがある旨の連絡がない場合には、記載内容のと
確認があったものとします」の文言等はありません。
【質 問】
インボイス後は納品書に相手への確認文言を入れる予定でいますが
これまでの分について、税務調査で相手への確認を聞かれた際に、
「口頭で毎回相手方の確認を取っている。
10月1日以降は納品書に文言を入れて確認をしている」との回答
問題はないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
なし
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