税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
会計システム会社に確認したところ、
当社クライアントの使用する
会計ソフトは優良帳簿の要件を満たしているとの回答を
得たため6月決算法人(8/31が法定申告期限)について、
国税関係帳簿の電気的記録等による保存等に係る過少申告加算税の
特例の適用を受ける旨の届出書を提出した。
使用している会計ソフトについて:
優良帳簿に要件について
・会計ソフトについては優良帳簿を満たしている
(システム会社から確認済み)
(電子帳簿ソフト認証リスト JAAMAの認証済み)
・同システム会社の販売する固定資産台帳については
修正削除履歴が取れない仕様になっていたことが発覚
【質 問】
優良帳簿の要件等について、
下記の件についてご教授ください。
上記の前提において、システム会社に確認したところ
優良帳簿の要件を満たしているとの返答を受けたことから、
「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税
特例の適用を受ける旨の届出書優良」を提出しました
しかしその後、固定資産台帳については修正削除履歴
が取れない為、上記の申請書の要件を満たさないと連絡が
ありました。
質問1
当該法人の法定申告期限は8/31です。
8/30に書類を提出しました。
固定資産台帳について要件を満たさない為
取り下げ書を提出すべきでしょうか?
質問2
取り下げ書を提出しない場合、
実際の税務調査において、仮に過少申告に該当する
ような指摘があった場合に、過少申告加算税特例措置が
受けられず、通常の10%になるだけでしょうか?
質問3
固定資産台帳に関する事項(例えば減価償却費等)
についてのみ、過少申告加算税の特例措置が受けられない
のでしょうか?
質問4
優良帳簿の要件を満たしているその他の取引記録については
過少申告加算税の軽減が受けられるものでしょうか?
質問5
同申請書を提出したことについて特段ペナルティは無いように
思いますが、取り下げ書を提出しなくてはなりませんか?
質問6
固定資産台帳の修正削除履歴は
システム上での履歴は残る仕様になっていません。
会計入力に関しては反対仕訳による方法も認められて
いますが、固定資産台帳についても、
固定資産の名称の前に【修正】【削除】などを追記して
記録することで、優良帳簿の条件である
(特例国税関係帳簿に係る電磁的記録の訂正削除の履歴の確保の方
を満たすことは可能でしょうか?
システム会社に確認したところ、現状のシステム会社
においては、固定資産台帳の修正削除履歴が取れるものは
ないと、教えてもらいました。
仮にシステム会社の方の言う通りであるならば
市販ソフトを使用するものは、誰も
「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税
特例の適用を受ける旨の届出書優良」の提出は出来ない事になりま
ご教授いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!