[soudan 00256] 貸付事業用宅地等の適用可否
2023年10月02日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①被相続人は30年以上不動産賃貸業を行っていた。
(5棟10室基準を満たす規模)
②土地、建物すべて被相続人が所有していたが、
 令和4年中に不動産所得が発生するすべて建物を相続人甲(子)
 贈与した。
③土地は使貸借契約を結んでいる。
④被相続人と相続人甲は生計が一である。
⑤こ度相続が発生し、不動産所得が発生する建物存する土地全てを
 相続人甲が相続することとなった。

【質  問】

平成30年税制改正貸付事業宅地要件見直しにより
相続開始前3年以内に新たに貸付事業に供された宅地
小規模宅地特例を受けられないこととなったが、
生計を一にする相続人が貸付事業を長く行っていた被相続人から
建物贈与を受け3年経過しないうちに相続が発生した場合でも
措通694-243にある
賃貸借契約につき更新がされた場合は、新たに貸付事業
供された場合に該当しないことに留意する
から貸付事業宅地適用は受けられると解釈していいでしょうか。

【参考条文・通達・URL

措通694-24

【添付資料】

なし



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