[soudan 00256] 貸付事業用宅地等の適用可否
2023年10月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①被相続人は30年以上不動産賃貸業を行っていた。
(5棟10室基準を満たす規模)
②土地、建物すべて被相続人が所有していたが、
令和4年中に不動産所得が発生するすべての建物を相続人甲(子)
贈与した。
③土地は使用貸借契約を結んでいる。
④被相続人と相続人甲は生計が一である。
⑤この度相続が発生し、不動産所得が発生する建物の存する土地全
相続人甲が相続することとなった。
【質 問】
平成30年税制改正の貸付事業用宅地等の要件の見直しにより
相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は
小規模宅地の特例を受けられないこととなったが、
生計を一にする相続人が貸付事業を長く行っていた被相続人から
建物の贈与を受け3年経過しないうちに相続が発生した場合でも
措通69の4-24の3にある
賃貸借契約等につき更新がされた場合は、新たに貸付事業の用に
供された場合に該当しないことに留意する
から貸付事業用宅地等の適用は受けられると解釈していいのでしょ
【参考条文・通達・URL等】
措通69の4-24の3
【添付資料】
なし
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