税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人A(令和5年7月1日死亡)が社長を務める100%出資
㈱X社(6月決算)があります。
被相続人Aとその相続人Bの㈱X社に対する貸付金の相続税評価に
ご教示ください。
【㈱X社の会社情報】
㈱X社は平成18年7月設立したIT関係のコンサルタント会社で
被相続人Aが1人で業務を行い、Aの母Bが経理を行っていた会社
㈱X社の経営状況は、この創業以来大きな赤字が続き、たまたま2
決算では臨時のコンサル売上があり利益を2,000万円計上しま
会社の純資産は依然1億円マイナスです。直前期(令和5年6月期
ほとんど活動しておらず売上はありません。
Aの死亡後は営業活動ができない状況で、再開の見込みはありませ
【㈱X社の財産状況】
X社の財産状況は10年以上債務超過の状況が続き、債権者から
差し押えを受けましたが、財産がないので債務免除となり、
第3者からの債務は整理してきました。現在の㈱X社の財産の状況
《資 産》 回収見込みのないP社への債権 600万円(注)
(注)P社も経営破綻しており、ここ数年内容証明郵便で催促する
返送されてしまう状況
《負 債》
被相続人Aからの借入金 5,000万円
被相続人Aの母Bからの借入金 4,000万円
消費者金融からの借入金 500万円(母Bが連帯保証人)
【A、Bの個人情報】
〇被相続人A(50歳)
相続人は母Bのみ
《財 産》Bと同居の自宅土地建物の1/2以外は財産なし
《債 務》債務は、ほとんどなし
〇被相続人Aの母B(80歳)
推定相続人は子Cのみ
《財 産》Bと同居の自宅土地建物の1/2、預貯金800万円
《債 務》債務は、消費者金融からの連帯債務500万円
【質 問】
[質問1]
被相続人AのX社に対する貸付金5,000万円は、
当該被相続人の相続に係る相続開始の時にX社が資力を喪失してお
Aに対して債務の弁済をすることが客観的に不可能な状態にあるの
財産評価基本通達205の(1)のヘに該当し、
該被相続人Aの相続税の評価上この債権を相続財産に含めないで処
することは問題ないでしょうか。
[質問2]
被相続人Aの貸付金5,000万円を相続人の母Bが相続すること
B自身の貸付金4,000万円と合わせて9,000万円となりま
今後、Bが債権放棄をすれば、Aの相続時に相続財産に含まれなく
X社には青色欠損金がほとんどなく、期限切れ欠損金を使用しない
債務免除益に法人税等がかかります。
期限切れ欠損金を使用するには、X社を解散させる必要があります
実際、A,B、X社には資金的に余力がなく、
解散登記費用も出せない状況にあります。Bの相続税の対策として
解散登記をし、債務免除手続きまでした方が良いかご教示ください
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
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