[soudan 00252] 同族会社への貸付金の相続税評価について
2023年10月02日

務相互相談会皆さん
下記について教えて下さい。

  目】

相続・贈与含む(木下勇人理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続人A(令和5年7月1日死亡)が社長を務める100%出資した下記
㈱X社(6月決算)があります。
相続人Aとそ相続人B㈱X社に対する貸付相続評価ついて
ご教示ください。
【㈱X社会社情報】
 ㈱X社は平成18年7月設立したIT関係コンサルタント会社
相続人Aが1人で業務を行い、A母Bが経理を行っていた会社です。
㈱X社経営状況は、こ創業以来大きな赤字が続き、たまたま2期前
決算では臨時コンサル売上があり利益を2,000万円計上しましたが、
会社純資産は依然1億円マイナスです。直前期(令和5年6月期)は
ほとんど活動しておらず売上はありません。
死亡後は営業活動ができない状況で、再開見込みはありません。

【㈱X社財産状況】
 X社財産状況は10年以上債務超過状況が続き、債権者から
差し押えを受けましたが、財産がないで債務免除となり、
第3者から債務は整理してきました。現在㈱X社財産状況は、

《資 産》 回収見込みないP社債権  600万円(注)
 (注)P社も経営破綻しており、ここ数年内容証明郵便で催促する
    返送されてしまう状況
《負 債》
 被相続人Aから借入    5,000万円
  被相続人A母Bから借入 4,000万円
  消費者融から借入    500万円(母Bが連帯保証人)

【A、B個人情報】
〇被相続人A(50歳)
相続人は母B
《財 産》Bと同居自宅土地建物1/2以外は財産なし
《債 務》債務は、ほとんどなし
〇被相続人A母B(80歳)
 推定相続人は子C
《財 産》Bと同居自宅土地建物1/2、預貯800万円
《債 務》債務は、消費者融から連帯債務500万円

【質  問】

[質問1]
相続人AX社に対する貸付5,000万円は、
当該被相続相続に係る相続開始時にX社が資力を喪失しており、
Aに対して債務弁済をすることが客観的に不可能な状態にあるで、
財産評価基本通達205(1)ヘに該当し、
該被相続人A相続評価上こ債権を相続財産に含めないで処理を
することは問題ないでしょうか。
[質問2]
相続人A貸付5,000万円を相続母Bが相続することになった場合(※)、
B自身貸付4,000万円と合わせて9,000万円となります。

今後、Bが債権放棄をすれば、A相続時に相続財産に含まれなくなりますが、
X社には青色欠損がほとんどなく、期限切れ欠損を使用しない
債務免除益に法人等がかかります。
期限切れ欠損を使用するには、X社を解散させる必要がありますが、
実際、A,B、X社には資的に余力がなく、
解散登記費用も出せない状況にあります。B相続対策として
解散登記をし、債務免除手続きまでした方が良いかご教示ください

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

なし



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