[soudan 00240] 遺言書に定められていない死亡保険金の受取割合について
2023年9月29日

税務相互相談会皆さん

下記ついて教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・相続発生、被相続人は母で、相続人は子2人(長男・二男)
・公正証遺言あり
遺言内容は、遺言執行者を定め遺言者が契約してい融機
 財産を6:4割合で相続人2人相続させるというも
死亡保険があり、受取人は、相続人長男100%となっており、
 長男口座へ100%が支払われた。
遺言は、遺言者が相続開始時所有する保険契約を除く
 財産ついて定めるという記載がある。
・長男は、保険ついても6:4分けるもと考え、受取った
 保険うち、40%分を二男へ送した。

【質  問】

死亡保険は、受取人である相続人固有財産となるで、
 今回40%分を二男へ送した額は贈与となってしまうではないかと考えています。
・贈与税を回避するため検討しているところですが、遺言執行者
 承諾をもらい、送した額は、遺産分割協議より二男が
 相続したとすることはできないでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

なし

【添付資料】

なし



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