[soudan 00240] 遺言書に定められていない死亡保険金の受取割合について
2023年9月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・相続発生、被相続人は母で、相続人は子2人(長男・二男)
・公正証書遺言あり
・遺言の内容は、遺言執行者を定め、遺言者が契約している金融機
財産を6:4の割合で相続人2人に相続させるというもの
・死亡保険金があり、受取人は、相続人の長男に100%となって
長男の口座へ100%が支払われた。
・遺言書には、遺言者が相続開始時に所有する保険契約を除く
財産について定めるという記載がある。
・長男は、保険金についても6:4に分けるものと考え、受取った
保険金のうち、40%分を二男へ送金した。
【質 問】
・死亡保険金は、受取人である相続人固有の財産となるので、
今回40%分を二男へ送金した金額は贈与となってしまうのではな
・贈与税を回避するために検討しているところですが、遺言執行者
承諾をもらい、送金した金額は、遺産分割協議により二男が
相続したとすることはできないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
なし
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