[soudan 00236] 中小企業投資促進税制の適用について(器具備品、機械装置の区分)
2023年9月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当該法人は青色申告書を提出する中小企業者等
 (資本金の額は3,000万円以下)である。
・当該法人は、飲食店(カフェ)を営む株式会社である。

【質  問】

soudan 08304】中小企業投資促進税制適用について
で検討されている内容と似ているものですが、入会前の事例のため
詳細をみることができません。似たような質問で大変申し訳ありません。

適用を想定している規定>
中小企業投資促進税制中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又
は税額控除)」
<内容>
・ 飲食店(カフェ)を営む法人が当期に取得(期中供用)した新品の厨房設備
 (キッチン:シンク付作業台、180万円)は中小企業投資促進制に規定する
 特定機械装置等に該当するか?
※当該厨房設備は、飲食店の厨房で使用するものである。
・当該法人では、機械装置(48飲食店業用説設備 耐用年数8年)として経理処理している。

 シンク付作業台自体が、通常、機械装置区分されるようなもののような動作機能を
持っていものではなく、見た目としては、器具備品であり、耐用年数表においても、
「家具、電気機器・ガス機器及び家庭用品 食事又はちゅう房用品」があることから、
機械装置として、特別償却を行った場合、指摘を受けるのでは。。。と危惧しています。

器具備品(5年)を(機械装置8年)とした場合、償却が遅くなっているので、
指摘を受けることはないと思いますが、特別償却を行うと、見た目器具備品ですので、
対象資産ではないとなるのではないかと危惧してます。

機械装置は、他の機器(資産)と一体となって設備を形成し機能するものであると考えると、
作業台自体に動作機能がなくても、

・厨房においてある冷蔵庫で食材費を冷やす。
・作業台で洗ったり、切ったりする。
・レンジで温める。
・コンロで焼く。
・状況によっては、途中、冷蔵庫で冷やす。

等の過程によって、飲食物を提供するものであり、
厨房設備は、一つ一つのものとしてみるのではなく、飲食店業用設備となるものであり、
飲食店業用設備の耐用年数(8年)を適用すべきであると考えています。
機械装置区分されて、取得価額等の他の要件を満たす場合、
中小企業投資促進税制適用はあると考えていますが、ご意見いただけますと助かります。

【参考条文・通達・URL等】

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表一
別表二「48飲食店業用設備」
大阪地裁 H30.3.14

【添付資料】

なし



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