[soudan 00234] 土地建物の対価の合理的な区分について
2023年9月29日

相互相談会の皆さん、こんにちは。
土地建物を売却した場合の、対価合理区分について

【税目】
消費税

【対象顧客】
法人

【前提条件】
不動産賃貸業の法人(売主)が顧客です。
事業用として賃貸していた土地建物を、別の法人(買主)に23億円で売却します。
売主側の仲介業者や弁護士から、下記のように主張されています。

買主は、購入後すぐに建物を取り壊し新築の建物を建設する予定のため、土地にしか価値を見出しておらず、本件は23億円を対価する土地売買契約である。
つまり、建物部分の対価区分する必要はく、売主は消費税を納める必要はい。


【質問】
①売主としては、土地建物の譲渡にるため、譲渡対価の額23億円を、土地建物対価合理区分して契約し、建物部分の消費税を納税する必要があると判断していますが、いかがでしょうか

②また、建物の簿価が5000万円のため、建物対価を5000万円とし、差額の22億6000万円を土地対価とすること(土地98:建物2)は合理といえますでしょうか?
お、固定資産税評価額による按分では、土地69:建物31とります。

ご教示よろしくお願いいたします。



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