税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・医療法人(都内で小児科クリニックを運営する法人)
・区や都東京都から以下のような収入あり
a.板橋区医師会からの休日診療委託料(四半期ごとに清算される
参考)https://www.city.itabashi.t
b.東京都診療・検査医療機関休日小児診療促進事業支援金
参考)https://www.hokeniryo.metro
c.診療・検査体制の確保医療機関協力金
参考)https://www.hokeniryo.metro
【質 問】
①上記a-cはいずもれ不課税取引でよいか?
(「対価を得て行う取引」に該当しないため不課税でよいでしょう
b及びcは不課税取引でよいかと思いますが、aは課税取引でしょ
②「医療法人等に係る所得金額の計算書」において
「その他の収入」に含まれるものという理解でよいでしょうか?
③上記a-cは損益計算書の計上区分は一般的に「本来業務事業損
若しくは「附帯業務事業損益」いずれに区分されるものでしょうか
(若しくは事業外収益でしょうか?)
不慣れな医療法人で大変恐縮です。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
上記「質問」にURL記載済み
【添付資料】
なし
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