税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①不動産業を営んでいる法人
②6月に売買契約書を法人であるインボイス登録事業者と締結して
当社が買主である店舗の土地建物の売買契約を締結しました。
③決済は10/1を以降予定しております。
④売買契約書は、令和5年10月1日前の契約であるため
格請求書登録番号は記載しておりませんが、
その他の適格請求書記載事項は記載しております。
【質 問】
(1)適格請求書登録番号は別途通知書を交付するとしまして、
取引年月日(残金決済日=所有権移転日)が売買契約書には
記載されていないためインボイスの要件が不足しているので、
売買契約書だけではインボイスとしては不十分であるという認識で
(2)上記(1)で不十分である場合の対応について次のいずれが
① 別途 売主に適格請求書に記載すべき6項目を記載した
建物譲渡のみの適格請求書を発行してもらう。
② 別途 売主または買主が通知書または覚書などで、
売買契約書でのインボイスとして不足している取引日と売買契約書
関連付けた書類を交付する。
(例えば「〇月〇日付けで甲と乙が締結した売買契約書、、、の
取引日(所有権移転日)は10月3日である。」などと記載する)
③ 代金決済時に建物の「仕入明細書」を作成して当社から売主へ交付
なお、取引日については、所有権移転日となる残金決済時に
発行される領収書または通帳、当座照合表などで補完できないか
検討しましたが、記載されるのは受領した代金総額であり建物の
取引金額との関連付けが難しいと考えました。
【参考条文・通達・URL等】
新消法57の4①、インボイス通達3-1
【添付資料】
なし
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