[soudan 00225] 不動産売買契約書が適格請求書となり得るのか否かについて
2023年9月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産業を営んでいる法人
②6月に売買契約を法人であるインボイス登録事業者と締結して
 当社買主である店舗の土地建物の売買契約を締結しました。
③決済は10/1を以降予定しております。
売買契約は、令和5年10月1日前の契約であるため
 格請求登録番号は記載しておりません
 その他の適格請求記載事項は記載しております。

【質  問】

(1)適格請求登録番号は別途通知を交付するとしまして、
  取引年月日(残金決済日=所有権移転日)売買契約には
  記載されていないためインボイスの要件不足しているので、
  売買契約だけではインボイスとしては不十分であるという認識でよいでしょう

(2)上記(1)で不十分である場合の対応について次のいずれ適当でしょう
① 別途 売主に適格請求に記載すべき6項目を記載した
 建物譲渡のみの適格請求を発行してもらう。
② 別途 売主または買主通知または覚などで、
 売買契約でのインボイスとして不足している取引日と売買契約
 関連付けた類を交付する。
 (例えば「〇月〇日付けで甲と乙締結した売買契約、、、の
 取引日(所有権移転日)は10月3日である。」などと記載する)
③ 代金決済時に建物の「仕入明細」を作成して当社ら売主へ交付する。

 なお、取引日については、所有権移転日となる残金決済時に
発行される領収または通帳、当座照合表などで補完できない
検討しました、記載されるのは受領した代金総額であり建物の
取引金額との関連付け難しいと考えました。

【参考条文・通達・URL等】

新消法57の4①、インボイス通達3-1

【添付資料】

なし




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