[soudan 00217] 屋外看板広告や地下鉄広告に関する短期前払費用の適用について
2023年9月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


地下鉄のステッカーによる広告費を1年分前払して

毎年同額支払っており、短期前払費用の特例を適用して、

支払った事業年度に経費にしたい。


【質  問】


短期前払費用の特例を適用して、

地下鉄のステッカーや野立て看板等による1年分の広告費を

支払った事業年度に経費にするのは、

特例の適用用件である

・等質・等量のサービスが1年以内に提供されること

に合致しないためできないでしょうか?

それとも地代家賃のような取り扱いで、短期前払費用の特例を

適用することは可能でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


・所得税基本通達37-30の2

・法人税基本通達2-2-14


【添付資料】


なし




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