[soudan 00217] 屋外看板広告や地下鉄広告に関する短期前払費用の適用について
2023年9月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
地下鉄のステッカーによる広告費を1年分前払して
毎年同額支払っており、短期前払費用の特例を適用して、
支払った事業年度に経費にしたい。
【質 問】
短期前払費用の特例を適用して、
地下鉄のステッカーや野立て看板等による1年分の広告費を
支払った事業年度に経費にするのは、
特例の適用用件である
・等質・等量のサービスが1年以内に提供されること
に合致しないためできないでしょうか?
それとも地代家賃のような取り扱いで、短期前払費用の特例を
適用することは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・所得税基本通達37-30の2
・法人税基本通達2-2-14
【添付資料】
なし
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