[soudan 00186] 共有物現物分割を実行するため共有相手に支払った承諾料の扱い
2023年9月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


兄と弟で一の土地を共有で所有している 持分各1/2→父の相続で取得しました

弟は、その土地上の建物に住んでいます→ 建物は父の相続で取得しました

兄は共有地を売却したいので 弟に共有地分割を打診したところ

弟は、建物取り壊し費用等(約1000万円)について、兄が負担することを条件に分割に応じてくれました。

共有物現物分割後も 各人の土地の時価は等価です。

分割後

弟は、分割後の土地に自分の費用で建物を新築して居住しました。

兄は、分割後の土地を第三者に売却しました。


【質  問】


兄の譲渡所得の計算において 分割承諾料に相当する、建物取り壊し費用

負担金(約1000万円)の扱いついて

又 弟の税務について ご教授ください

(私見)

1 兄への税務

①兄の譲渡所得計算において譲渡費用に該当する

 又は

②共有物分割の為の費用に該当するため、譲渡所得の取得費になる。ただし 概算取得費(5%)との選択になる


2 弟への税務

①建物取り壊し費用負担金相当額は 一時所得になる

  又は

②贈与に相当し 贈与税の申告が必要

③その他税務の取り扱いがある


【参考条文・通達・URL等】


特にありません


【添付資料】


なし




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