[soudan 00186] 共有物現物分割を実行するため共有相手に支払った承諾料の扱い
2023年9月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
兄と弟で一の土地を共有で所有している 持分各1/2→父の相続で取得しました
弟は、その土地上の建物に住んでいます→ 建物は父の相続で取得しました
兄は共有地を売却したいので 弟に共有地分割を打診したところ
弟は、建物取り壊し費用等(約1000万円)について、兄が負担することを条件に分割に応じてくれました。
共有物現物分割後も 各人の土地の時価は等価です。
分割後
弟は、分割後の土地に自分の費用で建物を新築して居住しました。
兄は、分割後の土地を第三者に売却しました。
【質 問】
兄の譲渡所得の計算において 分割承諾料に相当する、建物取り壊し費用
負担金(約1000万円)の扱いついて
又 弟の税務について ご教授ください
(私見)
1 兄への税務
①兄の譲渡所得計算において譲渡費用に該当する
又は
②共有物分割の為の費用に該当するため、譲渡所得の取得費になる。ただし 概算取得費(5%)との選択になる
2 弟への税務
①建物取り壊し費用負担金相当額は 一時所得になる
又は
②贈与に相当し 贈与税の申告が必要
③その他税務の取り扱いがある
【参考条文・通達・URL等】
特にありません
【添付資料】
なし
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