[soudan 00181] 国外事業者へ支払う業務委託料にかかる消費税の取扱い
2023年9月26日

務相互相談会皆さん
下記ついて教えて下さい。


  目】

消費(金井恵美子理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

日本法人A
・本店所在地で東京で、支店無し。
・小売業で国内販売み(免店売上は有り)
・課売上高は毎期約8千万円
法人Aは、数年間スペイン在住している個人事業B以下事を依頼し、
毎月業務委託15万~20万円を支払っている。
Bは登録国外事業ではない
・ホームページ作成、内容変更作業、管理
・広告運用コンサルティング
・SEO対策

【質  問】

質問(1)
B業務国外事業よる事業向け電気通信利用役務提供該当するでしょうか。
質問(2)
B支払う業務委託消費ついては、下記よう考えればよろしいでしょうか。
内外判定:役務提供を受ける法人A所在地で判定し、国内取引該当する。
リバースチャージ方式より、Aが納義務となる

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm#a01



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