[soudan 00172] 非永住者の課税所得の範囲
2023年9月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

1)イギリス出身、香港、日本に移り住む。配偶は日本人。
2)2021年6月より来日し、日本の会社に勤務
3)2023年7月末で同社を退職
4)2023年9月から、シンガポールの会社(日本に支店や営業所はない)に日本に滞在しながら勤務し、給与は香港の銀行口座に送金される。
5)少なくとも、年内は日本に居住している

【質  問】

永住に該当し、シンガポールから香港に送金される給与は課税所得に含まれず、この給与所得は確定申告には含めない、で宜しいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所法2①四
永住
居住のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう。

所法5②、7①二
課税所得範囲
国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの



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