[soudan 00157] レベニューシェアの場合の源泉所得税について
2023年9月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社は国内在住の個人(B)が開発したゲームを海外向けに翻訳後、A社の名義で海外のSteamストアで販売し、A社のレベニュー(入金額)のうち40%をBに支払う。


【質  問】


Bへの支払いは、A社による二次的著作物の使用料の支払いに該当するため、源泉所得税を控除しなければならないのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/22/04.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!