[soudan 00157] レベニューシェアの場合の源泉所得税について
2023年9月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は国内在住の個人(B)が開発したゲームを海外向けに翻訳後、A社の名義で海外のSteamストアで販売し、A社のレベニュー(入金額)のうち40%をBに支払う。
【質 問】
Bへの支払いは、A社による二次的著作物の使用料の支払いに該当するため、源泉所得税を控除しなければならないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/22/04.htm
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