[soudan 00138] 子会社のみなし役員判定
2023年9月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1 子会社は親会社(同族会社)による完全支配関係
2 株主A(個人)は、親会社において、法人税法施行令第71条第1
3 Aは、役員登記はなく、使用人の立場で親会社及び子会社において
【質 問】
上記前提において、Aは、子会社の間接支配株主として「みなし役
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第7条
法人税法施行令第71条第1項第五号
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