[soudan 00138] 子会社のみなし役員判定
2023年9月22日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1 子会社親会社(同族会社)による完全支配関係
2 株主A(個人)、親会社において、法人税法施行令第71条第1項第五号の要件を満たす株主
3 A役員登記なく、使用人の立場で親会社及び子会社において経営に従事

【質  問】

上記前提において、A子会社の間接支配株主して「みなし員」判断して問題ないか

【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令第7条
法人税法施行令第71条第1項第五号



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!