下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・会長(個人)所有の土地を法人に貸し、法人所有の建物を建てている
・無償返還の届出の提出なし
・権利金の収受なし(法人BSにない)
・現在の地代:相当の地代より少し高い額
・土地の賃貸借契約書などの存在は不明
・対象の土地の借地権割合は50%
・会長は法人の役員だが、株式は所有していない(数年前に息子(元社長・取締役2名)へ譲渡済)
【質 問】
会社の経営状況が苦しく、社長から当該土地の地代を下げたい旨相談がありました。
会長も高齢なため、会長を想定被相続人とした土地の相続税評価を鑑み、次の3つの方法を検討しています。それぞれ考え方があっているか、そして想定される問題点があればご指摘頂けますでしょうか。
①通常の地代まで減額して、無償返還の届出を提出する。
・法人側:通常の地代以上への減額であれば特に課税上の問題は生じない
・相続税評価:自用地評価×0.8の評価
②相当の地代のままとし、他の経費削減案を模索する
・法人側:特になし
・相続税の評価:自用地評価×0.5
(相続税の評価が下がるので、そちらを優先した提案)
③相当の地代より低く、通常の地代より高い地代にし、無償返還の届出を提出しない
・法人側:会社への認定課税の可能性は考えれらますか?また、相続後の会社経営において問題点や注意事項があればご指摘ください。
・相続税評価:自用地評価顎-(自用地評価額×借地権割合0.5×比率)
(法人株式は相続財産ではないので関係なし)
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサー№5732、4611、4613、
法人税基本通達13-1-7
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!