下記について確認させて下さい。
【税 目】
消費税、法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
1 .個人Aは、その同族会社である不動産管理会社B(決算期10月)に対して、
R5年10月中に事業用賃貸建物1棟(H7.10月新築、28年経過、年間賃貸収入約600万円)を 譲渡する。
2. Aはもともと課税事業者(簡易課税選択)で、R4年12月中に適格請求書発行事業者の登録申請を行っている。
3. Bは現在免税事業者であるが、R4年12月中に適格請求書発行事業者の登録申請を行っている。
また、BはR5年9月中に簡易課税選択届出書の提出も行っている。
4. 譲渡対価に関する事項
① 当該建物の固定資産税評価額 13,800,000円
② A側の帳簿価額 6,200,000円
③ 法基通9-1-19に基づき算定した価額 9,400,000円
※ 法人税基本通達 9-1-19
法人が、令第13条第1号から第7号まで《有形減価償却資産》に掲 げる減価償却資産について
次に掲げる規定を適用する場合において、 当該資産の価額につき当該資産の再取得価額を基礎として
その取得の時からそれぞれ次に掲げる時まで旧定率法により償却を行ったものとした場合に計算される
未償却残額に相当する金額によっているときは、これを認める。
(1)法第33条第2項《資産の評価換えによる評価損の損金算入》 当該事業年度終了の時
(2)同条第4項《資産評定による評価損の損金算入》 令第68条の2第4項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価損の額》
に規定する当該再生計画認可の決定があった時
【質 問】
(1) 譲渡対価は上記4③を採用するつもりですが、その価額が1,000万円未満で、
消費税課税事業者選択届出書の提出も行っていないため、
3年縛りの適用はないということで間違いないでしょうか。
(2) Bは1カ月間のみ原則方式で消費税が課税され、翌期令和5年11月1日からは
簡易課税の適用を受けられるという認識で間違いないでしょうか。
(3) B側で還付が発生することになりますが、Aの譲渡で生じる消費税額との差引金額が少額であり、
税務リスクについては、心配しなくてもよいでしょうか。
そもそも譲渡対価の額について否認を受ける可能性はあるでしょうか。
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