税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
今回の争点と確認事項
土地個人、建物法人(S61.4新築マンション)の土地評価について、
当初申告は底地3割のみを個人財産として計上。
税務署は無償返還が出ているとして底地8割が個人、2割を法人に擬制させるべきと主張。
当方は以下記載の主張をしているが、税務署としては更生決定する見込みとの事。不服申し立てをして勝てる算段があるか確認したい。
前提
当該土地について、法人建物購入時に個人との土地賃貸契約でS60.7.1に20年間の借地契約(地代月30万円)の締結をしてS62.5.28に無償返還の届け出提出済み
H20.4.1に再契約、当該土地に加え他2つの個人所有土地建物(全て居住用が一棟、一部事務所用と他居住用が一棟)についても法人へ貸す(法人が管理会社となる)契約書を結び、賃料を月160万円(内事業用建物20万円)と改訂。
【質 問】
当方の主張
当初契約S60年7月~賃貸契約の満了はH17年、そこから3年間は異議を申し立てていないので自動更新されていると考える。H20.4.1に異議を申し立てて再契約を行っている為、この時点で当該土地について借地権設定がされているものと考えられ、無償返還の効力もここで切れていると考える。
地代については、他2つの物件の賃料に対して支払い賃料が充てられていると考えられ、(契約書上は20万円とうたっているが。)当該土地への地代支払は使用貸借程度と考えられるため、無償返還届け出なし+使用貸借で当初申告の個人底地権3割、法人借地権7割であると主張する。尚、法人への借地権認定課税はH20年時点の事であり、法人税法上の時効を主張。
① 無償返還の考え方として上記のような考え方について問題がないか
② 全物件を一括設定している賃料の考え方について問題がないか
を確認したい。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
S60の契約は旧借地借家法
H20の契約は新借地借家法と解釈
借地借家法
第五条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
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