[soudan 00116] 修繕費か資本的支出か判断できないとき
2023年9月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・3月決算法人


・1棟マンションを所有

 期首の帳簿価格1億円


・9月に3室退去があったため原状回復工事を

 同時に行った。

 500万 400万 300万 合計1200万


・4月に上記以外に2室の退去があり、

 上記と同様の現状回復工事を行った

 250万 350万 合計600万


金額が大きいのですが

全て現状回復費用であることを前提に

ご質問させていただきます。


【質  問】


上記のような前提において、資本的支出か、原状回復の工事か明確な区別がつかない場合、20万未満か、60万未満か、

期首帳簿価格の10%未満か、または工事費を3:7の割合で

分けるか(継続して適用する必要あり)にて判断すること

となりますが、今回期首帳簿価格の10%未満かどうかに

より判断したいと考えております。


この場合、10%の判断は、1回の工事ごと

1200万>1億×10%=1000万 ∴全て資本的支出


600万<1億×10%=1000万 ∴修繕費


それとも、1室毎(使用する単位)にて判断すれば

良いのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし




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