[soudan 00098] 韓国人の相続税の課税対象及び申告について
2023年9月20日

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・韓国に居住する韓国人A氏は、日本人B氏と次の持株割合で日本法人を設立していた。

 A氏500株、B氏10株

・A氏は、その法人へ日本円で7千万円を貸付けていた。

・A氏は、令和5年某日に亡くなった。

・相続人は、配偶者及び子3人で全員韓国在住の韓国人


【質  問】


この場合における日本の相続税について質問です。

・質問①

相続人は、制限納税義務者となり、国内財産について日本の相続税が課税されるという認識でよろしいでしょうか?

・質問②

A氏が所有する日本法人株式500株と日本法人への貸付金7千万円は国内財産に該当するということでよろしいでしょうか?

・質問③

遺産に係る基礎控除、配偶者の税額軽減、その他の税額控除は、日本人の場合と同様に適用してよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし




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