税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.前提条件
市街化調整区域内及び非線引き区域にある太陽光発電設備の敷地用地としている雑種地で、
周辺環境は純農地や純山林が広がっている。
【質 問】
周囲の状況が純農地、純山林、純原野である市街化調整区域にある雑種地は、
表に当てはめて、農地比準、山林比準、原野比準により評価いたしますが、
農地等の価額を基として評価する場合、評価対象地が太陽光発電設備の敷地の用に供されていることから、
財産評価基本通達24-5(農業用施設用地の評価)に準じて、
・(近傍農地等の固定資産税評価額×農地等の倍率+1㎡あたりの宅地造成費相当額)×地積
によって評価することとなると存じますが、
農地も山林も近くにあり、山林の価額を基に評価する場合は、
・(山林の1㎡あたりの固定資産税評価額×山林の倍率+1㎡あたりの宅地造成費相当額)×評価対象地の地積
によって評価することになるのでしょうか?
また、農業用施設用地の計算式にあたり、宅地造成費用の加算対象となる金額は
評価対象地の土地の現況によって決まるものと存じますが、
田と畑で、田では土盛費を加算するが、畑では加算しないなどの違いはあるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
市街化調整区域内にある雑種地の評価
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/04/38.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!