税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
HPの制作費として200万円を支出。
高機能なプログラムは組まれておらず、企業PR・商品PR目的のサイトであり、ソフトウェアに該当するものではない。
論点は、「広告宣伝費」か「繰延資産」のどちらに該当するかという点。
【質 問】
下記「参考条文・通達・URL等」に「国税庁のQ&A」を記載しましたが、ホームページの更新を1年以内に行えば、HP制作費は広告宣伝費として一括損金計上が可能と読み取れます。
このホームページの更新については、どの程度の更新作業が必要になりますでしょうか。
下記の他の税理士さんの執筆記事にて「極端な例を挙げれば、年に1度ニュースを更新するだけでも、ホームページ作成費用を広告宣伝費として計上することも可能です」という意見もあります。
https://www.biz.ne.jp/matome/2003546/#chapter-4
HP内の文章を少しでも更新すれば、使用期間は1年以内とみなされ、HP制作費用は広告宣伝費として問題ないのでしょうか。
最終的には税務署の事実認定の問題かもしれませんが、使用期間が1年以内とみなされる更新の程度について、ご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
(参考)国税庁Q&A(2016年~2月)
ホームページの制作費用について
(Q1)
インターネット上に広告宣伝用のホームページを開設しました。その制作のために業者に委託した費用は、広告宣伝費等として一時の損金にするのでしょうか。それとも、繰延資産として償却するのでしょうか。
(A1)
通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。
また、制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。
(法令13、耐令別表第三)
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