[soudan 00071] 通達11-6-6(元請業者が作成する出来高検収書の取扱い)について
2023年9月19日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・4月決算の建設業の法人A社が、下請会社B社に目的物の引き渡しを要する
請負工事を外注した。
・下請会社B社から当期中に、出来高基準で毎月請求書が届いていたので、
法人A社は請求書通り支払って仕入税額控除の適用を当期に受けた。
・下請会社B社に外注している工事は、決算後の翌期5月に完成して引き渡しを受けた。
【質 問】
通達11-6-6は「元請会社が検収を行い」「元請会社が出来高検収書を作成」
しなければ要件を満たさず、適用できないのでしょうか。今回のように、
下請会社が単に出来高基準で請求書を発行している場合は、
仕入税額控除は当期中に受けられないことになるのでしょうか。
逐条解説の通達11-3-5の解説に「したがって、発注から引渡しを受けるまでの
間に支払ういわゆる出来高払いは、単なる中間金にすぎず、課税仕入れには
該当しないこととなる。」とありますが、この記載の通りの
「原則的な取扱い」に該当するのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
通達11-3-5 未成工事支出金
通達11-6-6 元請業者が作成する出来高検収書の取り扱い
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