[soudan 00071] 通達11-6-6(元請業者が作成する出来高検収書の取扱い)について
2023年9月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・4月決算の建設業の法人A社が、下請会社B社に目的物の引き渡しを要する

 請負工事を外注した。


・下請会社B社から当期中に、出来高基準で毎月請求書が届いていたので、

 法人A社は請求書通り支払って仕入税額控除の適用を当期に受けた。


・下請会社B社に外注している工事は、決算後の翌期5月に完成して引き渡しを受けた。


【質  問】


 通達11-6-6は「元請会社が検収を行い」「元請会社が出来高検収書を作成」

 しなければ要件を満たさず、適用できないのでしょうか。今回のように、

 下請会社が単に出来高基準で請求書を発行している場合は、

 仕入税額控除は当期中に受けられないことになるのでしょうか。


 逐条解説の通達11-3-5の解説に「したがって、発注から引渡しを受けるまでの

 間に支払ういわゆる出来高払いは、単なる中間金にすぎず、課税仕入れには

 該当しないこととなる。」とありますが、この記載の通りの

 「原則的な取扱い」に該当するのでしょうか。


 よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


通達11-3-5 未成工事支出金

通達11-6-6 元請業者が作成する出来高検収書の取り扱い



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