[soudan 00068] 従業員が立替した費用の精算について
2023年9月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人

インボイス登録事業者

従業員が旅費、日常的な消耗品などを立替して購入しており

毎月1回精算書を提出して経費精算を行っている


【質  問】


従業員が立替払いした際の精算書の記載方法と

帳簿への入力方法を教えて下さい。


上記の前提において、精算書の記載方法と会計帳簿への入力方法をご教授ください。


質問1

日常的な電車代、新幹線代の経費精算の場合

1回の交通費の金額が3万円未満の場合インボイスは不要

ですので、JRやバス会社からのインボイスはありません。


1月の場合1/1-1/31までの毎日の交通費を

エクセル等に記載しています。

この場合において1カ月の金額が3万円超となった場合の

会計帳簿への適用入力についてご教授ください。



1/31 従業員名 1月分交通費(経費精算書にて入力)

というような入力でいいのでしょうか?

それとも日付ごとに入力が必要となるのでしょうか?


質問2

日常経費の精算にあたり、複数の経費がある場合

インボイス(領収書)ごと、税率(軽8 普通10)ごと

にまとめて下記のように記載しています。


 1/20京王デパート 手土産 100円

 1/25ローソン   飲料代 200円

     消費税  8%    24円

     合計        324円


 1/10 アマゾン  文具  200円

 1/30 文教堂   書籍  300円

     消費税 10%    50円

        合計     350円


1月分経費立替合計額    674円


この場合、会計帳簿への入力は日付ごとに1取引ずつ

入力を行う必要がありますか?


まとめて入力していい場合、

帳簿への記載事項はどうすればいいのでしょうか?

日付は1/31

立替精算書に記載している科目ごと、

税率ごとに金額を集計し、会計摘要欄には

従業員名、取引内容は手土産等 1月分立替費用

などと記載すればいいものでしょうか?


会計帳簿への記載事項も決められていることから

月ごとにまとめて入力することは認められない

事になるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!