税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①被相続人甲は、東京都にある自宅に住んでいましたが、平成30年5月に要介護認定(要介護5)を受けたうえで、有料老人ホームに入居し、令和5年1月に老人ホームにて死亡しました(93歳)。甲の配偶者は平成元年に死亡しています。
②甲の相続人乙(次男63歳)は昭和59年に就職した後は、ずっと神奈川県の賃貸住宅に住んでいました。平成30年11月、甲の老人ホーム入居に伴い空き家になった甲の自宅(実家)に戻り、現在も住み続けています。乙が転入届を出して住民登録を自宅に移したのは令和3年8月です。
③甲には年金収入(遺族年金)が年間約300万円あり、老人ホームの費用も年間300万円ほどで、甲の預金から口座振替で支払われていました。そのほか自宅の電気、水道、ガス料金や固定資産税、通信費などは、甲が亡くなるまで甲の預金から口座振替で支払われていました。
④乙は持病があり体調がすぐれないため、令和2年11月に仕事を定年退職した後は、自らの預金を取り崩して生活費に充てています。
⑤甲と乙との間で生活費などの金銭のやり取りはありませんでした。
【質 問】
甲の自宅の建物と敷地は乙が相続しますが、これについて居住用の小規模宅地の特例を適用することができるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法69の4
個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、相続の開始の直前において、被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(被相続人等)の居住の用(※)に供されていた宅地等がある場合には、当該個人が取得をした特例対象宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額は、100分の20を乗じて計算した金額とする。
(※居住の用に供することができない事由として政令で定める事由(※※)により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途(※※※)に供されている場合を除く。)における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。)
租税特別措置法施行令40の2
2 ※※居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと・・・・・・・
3 ※※※政令で定める用途は、被相続人等(被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、同条第一項の建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用とする。
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