税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
㈱Aは産業廃棄物処理業(同時に建設業も行っている。)を行っている。
㈱Aの取引先の㈱甲の産廃処理代金(売掛金)約500万円が未回収です。
㈱甲とは令和5年7月から取引を始め、8月 9月と継続して取引していました。
しかし、7月分の代金の入金予定期限(翌々月の10日)になっても振り込まれなかったため、甲社に連絡を取ったところ、経営が芳しくないので支払いを少し待ってくれとのこと。ということで、取引を中断しました。(現在のところ、1円も回収されていません。)
【質 問】
弁護士をいれて債権回収を考えていますが、もし、このまま、売掛金の500万円が未回収の場合、継続的取引に該当して(基本通達9-6-3により)貸倒処理(1年経過後備忘価額1円を残して貸倒処理)が可能ですか?
今回のように、取引を始めて約3カ月間(3カ月の間には数十回荷物を搬入しています。)ですが、初回の入金日に入金が確認されないことにより取引を停止した場合でも、継続的取引に該当して基本通達9-6-3により貸倒処理が可能ですか?
A社と甲社とは赤の他人です。特殊関係はありません。
A社は、甲社と継続反復して取引することを期待して、その顧客情報を管理しています。
【参考条文・通達・URL等】
【参考資料1】
「国税庁質疑応答集 通信販売により生じた売掛債権の貸倒れ」によると、一度でも注文があった顧客について、継続反復して販売することを期待してその顧客情報を管理している場合は、結果として実際の取引が1回限りであったとしても、継続的な取引を行っていた債務者として取り扱うことになっています。(9-6-3により貸倒れ処理可能)
【参考資料2】
「否認を受けないための 貸倒損失の税務 瀬戸口先生」・・・
継続的な取引とは、将来の計画や予定のことは関係なく、これまでに実際に行ってきた取引によって継続的な取引であるかどうかを判定する。
【参考資料3】
「貸倒損失・債権譲渡の税務処理早わかり
中村先生」・・・継続的な取引は、結果として継続的取引であったか否かで判断することになると考えます。したがって、継続的取引を前提に取引を開始したところ、相手方の状況により1.2回程度で取引を停止した場合には、本通達の適用はないと考えます。
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