下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・売上は外国債券利息収入のみ、年間数千万円
・給与は毎月300万円、他に経費(課税仕入)あり
・当期は第3期目、1~3期において上記が続いている
・課税事業者の選択届出書は提出していない
【質 問】
①当期課税事業者であれば、課税売上割合100%として経費に係る還付申告が
可能でしょうか?
外債利息は、その債務者が外国法人につき、非課税資産の輸出等とみなされると 理解しています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/17/04.htm
②外債利子は、基準期間及び特定期間における課税売上高に含まれないと理解しています。
他方、特定期間の給与は1,000万円超です。
よって、課税事業者届出書(特定期間用)を提出すれば前問の通り消費税還付が可能でしょうか?
③上記の課税事業者届出書は速やかに提出とあります。
提出が第3期中に間に合わなくても、翌期申告期限までに提出すれば大丈夫でしょうか?
期末付近に自社ビルを売却(=課税売上と非課税売上を計上)する可能性があります。
提出しなければ免税のため、ぎりぎりまで待って提出を見極めたい意向です。
④自社ビル売却が4期にずれ込んだとします。
3期は特定期間の給与判定により課税事業者として還付申告し、4期は売上判定により免税事業者になることはできるのでしょうか?
それとも、4期以降も給与判定を継続する必要があり、基準期間や特定期間の課税売上が1,000万円以下でも免税事業者にはなれないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
消法31①、消令17③、消基通1-4-2
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