[soudan 00037] 利益積立金がマイナスの場合の自己株式の譲渡時のみなし配当
2023年9月15日

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・個人Aが、自社株式(B社)とAの債務300をB社に贈与。

・贈与する自社株式の資本金等の額は200、Aの取得価額も200。

・A社の利益積立金はマイナス。

・土地に含み益があるため自社株式の時価は1,000と算定。


【質  問】


所得税法第59条のみなし譲渡に該当するが、みなし配当の額計算についてお尋ねします。

所得税法第25条第1項では、

「・・・この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす。」

とあります。


 上記の例では、300-200=100 と、1,000-300=700の2つに分けた時、700の部分は金銭等の取引がない上に、B社には利益積立金もありません。

 この100と700は、利益積立金が無いにも関わらず、どちらも個人Aのみなし配当課税対象となると解さざるを得ないのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第25条、同59条

税務大学校論叢第58号

配当に関する税制の在り方-自己株式のみなし配当に対する取扱いを中心として-

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/58/02/hajimeni.htm

2(3)みなし配当に関する諸問題への対応 ニ




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