下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aが、自社株式(B社)とAの債務300をB社に贈与。
・贈与する自社株式の資本金等の額は200、Aの取得価額も200。
・A社の利益積立金はマイナス。
・土地に含み益があるため自社株式の時価は1,000と算定。
【質 問】
所得税法第59条のみなし譲渡に該当するが、みなし配当の額計算についてお尋ねします。
所得税法第25条第1項では、
「・・・この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす。」
とあります。
上記の例では、300-200=100 と、1,000-300=700の2つに分けた時、700の部分は金銭等の取引がない上に、B社には利益積立金もありません。
この100と700は、利益積立金が無いにも関わらず、どちらも個人Aのみなし配当課税対象となると解さざるを得ないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第25条、同59条
税務大学校論叢第58号
配当に関する税制の在り方-自己株式のみなし配当に対する取扱いを中心として-
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/58/02/hajimeni.htm
2(3)みなし配当に関する諸問題への対応 ニ
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!