[soudan 00035] 本来認識すべき借地権を相続時に認識した場合
2023年9月15日

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


甲氏:被相続人、A社の取締役

乙氏:被相続人実子、A社の代表取締役

A社:木材業を営む同族会社(乙氏が50%超保有)。業務でX倉庫、Y事務所利用。

B土地:甲氏所有

C土地:A社所有、B土地の隣でBとCで1つの土地であったが、過去にC土地部分のみを甲氏がA社に売却。

X倉庫:甲氏所有、B土地とC土地にまたがる形で建っている。

Y事務所:A社所有、B土地の上に建っている。

X倉庫の賃料としてA社から甲氏に固定資産税(土地建物)の4倍程度の賃料を支払っている。

C土地についてはA社所有であるものの、その部分に対して甲氏からA社への地代の支払はない。無償返還の届出はしていない。

上記取引に関して契約書はない。

Y事務所部分については、A社から甲氏へ地代として固定資産税以下の低額な地代の支払をしている。無償返還の届出提出済。土地の賃貸契約書有。

賃貸関係は全て10年以上前よりしている。


【質  問】


① 無償返還の届出は提出期限が遅滞なく提出とされていますが、実質的な提出期限はどのように考えればよいでしょうか。

  また、相続発生日以後での提出の有用性があれば教えてください。

② 無償返還の届出のない、C土地については、甲氏が借地権を認識すべきという理解でよいでしょうか。

③ C土地に借地権を認識すべき場合、法人税上は時効のため借地権の認定課税はなく、相続税上は借地権を相続財産として認識するという理解でよいでしょうか。

④ ③の場合、今回の相続において借地権を認識し相続税申告を行いますが、この借地権を将来的になくしたい場合にはどのような方法があり、それらの方法のメリット・デメリットあればあわせてお教えください。


【参考条文・通達・URL等】


特になし。


【添付資料】


https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230915_1




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!