[soudan 00023] 一般定期借地権契約について
2023年9月15日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・親が所有する賃貸不動産のうち、建物と敷金相当額の現金を子に贈与します

・贈与後、親子間で一般定期借地権契約(50年)を結びます

・権利金、保証金の授受はしない予定です

・地代として土地の固定資産税相当額(1倍程度)を支払う予定です

・相続が発生した場合には、この土地はその子が相続します


【質  問】


・権利金、保証金の授受をしないことで課税上問題はありますでしょうか?

 もし問題がある場合には、その権利金または保証金の額はどのように計算したらよいでしょうか?

 その場合は、できれば保証金(契約終了後返還する)としたいと思っています

・地代として土地の固定資産税相当額(1倍)は課税上問題がありますでしょうか?

・相続が発生した場合は土地の評価は、課税上弊害がある場合に該当するため、自用地の80%(20%の評価減)となるという理解で合っていますか?

・相続が発生した場合には、この一般定期借地権契約は終了することとなると思いますが、その場合子の賃貸不動産(建物)は取り壊さなければなりませんか?

・借地権設定時に保証金を設定した場合、これは債務として相続税の計算上控除でき、その後この保証金は民法の混同により消滅するという理解で合っていますか?


【参考条文・通達・URL等】


なし


【添付資料】


なし





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