[soudan 00020] 昇進時に家族との食事代を支給する場合の課税(所得税・消費税)
2023年9月15日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


サービス業

社員200名規模の法人

退職防止のため福利厚生施策を各種考案・実施


【質  問】


新卒社員が入社後1年~2年程度で昇格する。その際

「会社で活躍できるのも家族の存在があるから」

と親御さんやパートナーとの食事代を支給しています。


上限税込33,000円。

・簡単なレポート

・食事時の写真

・会社宛ての領収書

を提出を受けて給与支給時に上乗せして支給しています。

上限金額に満たない場合は、その金額を支給しています。


<質問>

●所得税

税込金額が給与課税になるものと考えています。

給与課税としない余地がありますでしょうか。この対象になるのは、

入社後1回限りです。


●消費税

仕入税額控除の対象でよいのではないかと考えています。


ただ、通達11-2-3は、現物支給を前提としているようで、食事代金を

支給しているのでこの通達を根拠にするのは難しいように思います。


シンプルに、消費税課税取引の対価を支払った、と考えればよいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税:タックスアンサー №2594

消費税:通達11-2-3


【添付資料】


なし





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