[soudan 00019] 法定耐用年数の設定に際し、「機械・装置」か「工具」か「器具・備品」のどの分類のどの細目を採用すべきかについて
2023年9月15日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


(対象顧客) 法人 運送業 7月決算

※補助事業として自動車整備事業を行っており、

 今回は補助事業に係る資産取得に対する質問になります。


(前提条件)

環境負荷軽減につながるDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)

分解洗浄サービス事業を行っております。

この事業に係る下記資産を取得しました。

当事務所は、各資産に対して下記記載の通り判断し処理を行っております。


【質  問】


相互相談会の皆さん、こんにちは。

税理士法人杉浦経営会計事務所の原です。


① 「機械・装置」・「工具」・「器具備品」それぞれの判断基準で

  参考になるものを教えてください。


② 取得資産の耐用年数を設定する分類・細目・年数を教えてください。


(取得資産)

【1】EIWA 半自動溶接機 ミグボックス2 (定置式ではなく可搬式)

   型式:M-180

   http://www.sanwakiki.co.jp/pdf/EIWA/MIGBOX2.pdf


・ 使用目的:作業工程でのマフラー脱着時における溶断溶着

・ 当事務所処理:「工具器具備品-前掲のもの以外のもの-その他-主として金属製のもの」として器具10年として処理しましたが、機械装置

自動車整備業用設備 15年とするか、「工具-前掲のもの-その他」として工具3年で処理するか迷っています。


【2】アネスト岩田コンプレッサー タンクマウント型(給油式)中圧圧力開閉器式

          型式:TLP55EG-14-M6(60Hz)

          https://www.anest-iwata.co.jp/products-and-support/compressors/reciprocating/tlp


・ 使用目的:エアーを使用する器具や装置への補助装置

・ 当事務所処理:機械装置 自動車整備業用設備 15年として処理しましたが、

「工具器具備品-前掲のもの以外のもの-その他-主として金属製のもの」として器具10年とすべきか迷っています。


【3】サンドブラスト1200L(赤)

   型式:JL-SBC1200

          https://www.sand-blast-machine.com/ja/products/1200l-sandblast-machine/


・ 使用目的:エアー圧縮した投射物を噴射し、脱着部品等の清掃・防さび施工のため

・ 当事務所処理:コンプレッサーの装着を必要とするため、機械装置 自動車整備業用設備

15年として処理しましたが、「工具器具備品-前掲のもの以外のもの-その他-主として金属製のもの」として器具10年とすべきか迷っています。


【4】 重力落下サイクロン式サンドブラスター

   型式:BLASTY 1000【標準タイプ】

   https://www.carvek.jp/products/blaster/blasty1000


・ 使用目的:エアー圧縮した投射物を噴射し、脱着部品等の清掃・防さび施工のため

・ 当事務所処理:コンプレッサーの装着を必要とするため、機械装置 自動車整備業用設備

15年として処理しましたが、「工具器具備品-前掲のもの以外のもの-その他-主として金属製のもの」として器具10年とすべきか迷っています。


【5】ホットガンマックスディースリー熱風式ヒーター

   型式:HGMAXD3

   https://www.shizuoka-seiki.co.jp/products/heater/hotair/hotgun/hgmaxd3/

使用目的:洗浄作業後の脱着部品等の乾燥等のため

当事務所処理:器具備品 全掲のもの以外のもの その他主として金属製 10年としましたが適切でしょうか。


【6】 長崎ジャッキ ガレージジャッキ(エアーポンプ式)

   型式:NSA-103

   https://nagasaki-jack.co.jp/products/garage_jack/garage_jack_10t_15t/


・ 使用目的:対象車両作業時の一部ジャッキアップのため

・ 当事務所処理:器具備品 全掲のもの以外のもの その他主として金属製

10年として処理しましたが、「工具-前掲のもの-その他」として工具3年で処理するか迷っています。


【7】 長崎ジャッキ トラックサイドリフト 大型移動式リフト(エアー作動のみ 耐荷重数十トン)

    型式:NSL-1000

    https://nagasaki-jack.co.jp/products/truck_side_lift/nsl/


・ 使用目的:対象車両作業時の一時的な全車体リフトアップのため

・ 当事務所処理:器具備品 全掲のもの以外のもの その他主として金属製

10年として処理しましたが、「工具-前掲のもの-その他」として工具3年で処理するか、あるいは金額も大きく、耐荷重も重いので、「機械装置

自動車整備業用設備」として機械15年とすべきか迷っています。



以上、7点取得資産について質問のご回答よろしくお願いします。



【参考条文・通達・URL等】


当事務所の基本的な考え方は以下の通りです。

◆工具…取付・切削・測定等に使用する。それ自体が作動しないもの及び簡素な作動しかしない道具

◆器具…個々の資産が基本的に単体で作動し、成果を得られる道具

◆機械装置…他の機器と一体となって設備を形成し、その一部として各機能を果たすもの及びその全体


参考資料:税務大学校論叢第93号【減価償却における「機械及び装置」と「器具及び備品」の区分について】

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/93/01/index.htm


【添付資料】


なし





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