税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人Aは、地主BからH町15-36をアパート敷地として賃借し、、
合わせて私道(H町15-1の一部分)をその通路として賃借し、
そこに2階建て上下1部屋ずつ(床面積は同一)のアパートを建て、
賃貸していた。
賃借期間は20年、更新料は100万円、賃料は月額23,840円。
相続開始時において2部屋中1階部分は数年間は空室で
入居者募集はしていなかった。
私道(H町15-1の一部分)は、建築基準法42条第2項道路に該当する。
H町15-36は袋地の奥に位置しており、上記私道を通じて公道に接している。
私道沿いには、他に一軒家が6軒あり、その内4軒は公道に接しておらず、
私道を通路として利用している。
上記6軒は、すべて地主Bから土地(H町15-1)を賃借し、
そこに一軒家を建てて居住している。
【質 問】
質問1
H町15-36は、添付の評価明細書の通り、私道部分を含めて不整形地補正を
することは可能でしょうか。
質問2
私道部分(の通路として利用できる権利)は、
そもそも相続財産として財産評価が必要でしょうか。
もし必要な場合は、添付の評価明細書のとおり、
15-36と一体で不整形地としての評価後に、
0.3を乗じて1㎡当たりの価格を算出し、借地権割合0.6と、
さらに(1-借家権割合0.3×賃貸割合0.5)も乗じて、3,440,398円とする
評価は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://chester-tax.com/academy/blog/hyouka/flagpole-land-2602
・財産評価基本通達24
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230914_1
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230914_2
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