[Soudan:12] 「事業の用に供した日」の判定
2023年9月15日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(井上美樹税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・A社はプロパンガス販売業を営んでおり、

 プロパンガスの設備(ガス配管・給湯器やガスコンロ)を

 賃貸物件のオーナーに無償で貸与

・この無償貸与契約はA社と賃貸物件のオーナー間で締結している

・入居者に対しては、ガス設備使用料をガス料金に上乗せをして

 請求する承諾書を受け取っているが、入居者が支払いを拒否した

 場合はガス設備使用料の徴収はできない

・A社はオーナーへの引き渡しが完了した時点を事業の用に

 供した日として、ガス設備の減価償却を開始している


【質  問】


今回、税務調査で未入居部分のガス設備は、入居者がガスを

利用するまで事業の用に供しているとは言えず、減価償却は

開始できないとの指摘を受けております。

こちらとしては、オーナーへ無償で貸与をしている資産なので、

貸与した時点が事業供用日と認識をしております。

どの時点が事業の用に供した日となるのかご教授下さい。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法施行令第13条

タックスアンサーNo.5400-2


【添付資料】


なし




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