[Soudan:9] 前受金がある際のインボイスの取扱いについて
2023年9月15日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


エステサロンを生業としている。お客様は消費者が大半を締めるが、

個人事業や同業視察、法人福利厚生等での利用も考えられる。

販売方法はまず、お客様から10枚つづりくらいのチケット代

10万円~25万円程を先にご購入して頂く。

実際の施術はお渡ししたチケットと引き換えに行っている。

お客様がチケットを消費するタイミングは様々で、10枚つづりを

1年以内で使い切る場合もあるし1年を超す場合もある。

お客様のお支払い方法は現金・クレジット決済・銀行振込に分かれる。

お客様へ交付している書類は「エステ契約書」、現金払いの際は

追加で「領収書」を交付している。

エステ契約書の書式は

・契約期間、施術内容、単価、回数(チケット枚数)税込合計額、

 支払い方法など。


【質  問】


前受金という性質上インボイス制度の中で契約書を適格請求書として

取り扱う場合、要件を満たす為に「契約書の記載事項」に

「実際の施術年月日」を補う必要があるかと思いますが、

毎回領収書を発行するのは難しい為、チケットを半券にして

施術した日付を記載する方法で足りるでしょうか。

その他、気を付けることなど有りましたらご教授いただけますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


https://sawa-crossborder.jp/15703/


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6165.htm


【添付資料】


なし




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