[soudan 09129] 法人の交際費・源泉所得税・消費税の課税取引について
2023年9月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


自動車改造・塗装等を営むA社は改造・塗装以外に中古自動車の販売を年間数台か行っています。

(A社は現在古物商許可は取得していません)

自動車販売業者Bより車両を1台仕入れ、C個人(個人事業主)からの紹介により自動車販売業者Dに販売する予定です。

Bからの仕入れ値は1台で約1,3億円 Dへの販売金額1・5億円 C個人への紹介料0.1億円です。

紹介者CはA社の得意先です。

自動車販売業者Dとの取引は今回が初めてです。

AとCとの間に業務委託契約はありません。


【質  問】


質問1

紹介手数料について、情報提供料として「交際費」でなく、紹介手数料としての処理でよろしいでしょうか?

質問2

A社は古物商許可を取得していませんが、B社及びC個人がインボイス登録業者であれば、通常通りに仕入れ税額控除に該当すると考えていいですか?

C個人は自動車関係以外の仕事をしています。

今後は、古物商許可を受けることにより、

古物商特例も検討しています。

質問3

C個人への紹介料については、報酬の源泉所得税の限定列挙されている範囲に含まれていないため、源泉徴収は不要と考えています。

よろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第204条第1項

第61条の4 《交際費等の損金不算入》 関係

61の4(1)-8



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