[soudan 09130] 事業用定期借地契約における既存建物の解体工事費
2023年9月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


税務相互相談会の皆様、税理士の高屋です。

以下の事項をご教示下さい。


【前提】


・A市町村は所有する土地を事業用定期借地として一般公募

 し入札により借地人を決定する。

・落札者であるB社(株式会社)は、Aと事業用定期借地契

 約20年を締結する。


【入札条件】

・A所有の既存建物の解体工事をBに委任する。

 (協定書をAとB間で締結する。)

 解体時にAからBへの名義変更(所有権移転)は行わない。

 解体業者はBが選定し、Bが直接解体業者に支払う。


・契約期間20年の想定賃料から想定解体費を差し引いた

 形で入札。最も高い賃料を提示した事業者(B)が落札。


・AとB間の契約において債権債務、権利金等は生じない。


【質  問】


【質問】


1.入札者Bが負担する既存建物(A所有)の解体費用の法

  人税法上の取り扱いについて


  Bが負担する建物の解体費用は、取り壊し時にBの損金

  にはならず、定期借地権の取得価額に含めるとの理解で

  正しいでしょうか(法基通7-3-8(2)及び(3))。


2.既存建物をAからBに所有権移転させた上で、Bが負担

  する既存建物の解体費用の法人税法上の取り扱いにつ

  いて


  この場合、法基通7-3-6を根拠に借地権として資産計上

  する理解で合ってますでしょうか。


3.借地権の処理について


  借地権として計上した場合、事業用定期借地契約中の

  20年間は償却することができず、契約終了時に一括損

  金で処理する方法で良いでしょうか。


  Aへの権利金等の支払がない点で借地権の計上が正しい

  のか、また解体費用についても解体業者に支払ってい

  る点で借地権の資産計上が正しいか判断に迷ってい

  ます。


  ご教示よろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


法人税基本通達7-3-6

法人税基本通達7-3-8




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