税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人のお客様が以下のような流れで自宅の買換えを検討されています。
①令和5年8月 相続により取得した土地を売却し、税引き後6,000万円を取得
②令和5年12月頃 住宅ローン(4,000万円)と①の金額を合わせ、新築住宅用の土地A(1億円程度)を先に取得予定
③令和6年4月頃 現在居住中の自宅及び敷地を売却する(4,000万円程度の見込み)
④令和6年6月頃 家屋を新築し(4,000万円程度)引越し、③の売却資金にて購入費用を支払う
【質 問】
今後の予定について上記のような説明を受けているのですが、
このままですと②の住宅ローンが「土地取得分のみ」となってしまい、
住宅ローン控除が受けられないと考えています。
【1】
このような場合、少額(100万円程度)でも土地を購入する②の時点で自己資金をプラスし、
家屋分も住宅ローンを適用するようアドバイスするべきと考えているのですが、
このような認識で間違いないでしょうか。
なお住宅ローンを組めるのは4,000万円が限度のようです。
【2】
また令和6年に現在居住中の自宅及び敷地を売却する予定ですが、
合計所得金額が2,000万円を超える場合、住宅ローン控除が適用出来ないかと思います。
その他の特別控除等とも比較して、なお住宅ローン控除を選択することとなった場合、
住宅ローン控除の申請は令和6年の確定申告で行うのでしょうか。
それとも令和7年以降、合計所得金額の要件に該当しなかった年度の確定申告にて
行うのでしょうか。
ご教示くださいますよう宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1225_qa.htm
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