税務相談会の皆様 いつもお世話になっております。
インボイス制度での仕入れ税額控除の要件について教えてください。
【対象】 法人
【税目】 消費税
【前提】
・A社はB社から記帳代行を請け負っている。
・A社はB社から請求書等、立替清算書等を受け取って帳簿として仕訳日記帳を作成
し会計処理をしている。
・一部の取引については請求書等や立替清算書ではなく仕訳明細データ(エクセル
データ)で受取り、A社でそ
のデータを月ごとに科目別・消費税区分別に集計して合計金額で会計処理をして
いる。
・この仕訳明細データにはナンバーば採番されており、そのナンバーでソートする
と相手先、税抜金額、消費
税額等の紐づけが可能となっている。
・請求書等はB社が保存している。
【質問】
① インボイス制度では一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が仕入税額
控除の要件とされています。
帳簿(仕訳日記帳)に一定事項を記載したいのですが記載しきれないので、立替清算
書等に記載しようと
思います。この場合仕訳日記帳と立替清算書等に保存で仕入税額控除の要件は満たす
こととなるでしょうか。
② 仕訳明細データを帳簿の代用として保存することで仕入税額控除は認められるで
しょうか。
③ 請求書等の交付を受けることが困難であることなどの理由により、一定の事項が
記載されたち帳簿のみの
保存のみで仕入税額控除ができる特例も①と同様に立替清算書等に記載して保存しよ
うと思っています。
この場合でも特例が適用できますでしょうか。
【参照】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/
qa/01-01.pdf#page=124
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