税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
消費税課税事業者
課税売上割合20%
インドネシア在住のインドネシア人講師(非居住者)から、
ZOOMで従業員(インドネシア人:居住者)に日本語教育を受けています。
1回あたり3000円(税抜)を週5日です。
インドネシア人講師は元従業員です。登録国外事業者ではありません。
ZOOMでの日本語教育はこのクライアントに対してのみ行っているようです。
このため事業者向け電気通信利用役務の提供と判断しています。
【質 問】
インボイス制度が始まった場合、上記のリバースチャージ(事業者向け取引)は、
適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れとしての経過措置が
適用されるのでしょうか?
また、リバースチャージの納税をする制度は続いているのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6118.htm
消費者向け電気通信利用役務の提供については税務通信No.3764のP39に
インボイス制度下ではインボイスがない場合は
「経過措置の適用(3年間は80%、翌3年間は50%)に留意」との記載があるのですが、
事業者向けについては記載がありません。
税務通信No.3767のP12では消費者向け電気通信利用役務の提供については
適格請求書発行事業者登録がされていなければ「控除不可」とされています。
【添付資料】
なし
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