[soudan 09115] 翌期に
2023年9月13日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人で前期においてものづくり補助金の交付決定を受けて、

未収入金/雑収入の処理がされています。当期において交付の対象となった

固定資産を取得しています。(別表処理もありません。)


【質  問】


翌期に圧縮記帳を受けるためには、交付決定の事業年度において特別勘定の処理が

必要とされると思われますが、なされていないため、圧縮記帳を受けるために

前事業年度の更正の請求など救済措置はありますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


法人税法43条


【添付資料】


なし




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