[soudan 09115] 翌期に
2023年9月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人で前期においてものづくり補助金の交付決定を受けて、
未収入金/雑収入の処理がされています。当期において交付の対象となった
固定資産を取得しています。(別表処理もありません。)
【質 問】
翌期に圧縮記帳を受けるためには、交付決定の事業年度において特別勘定の処理が
必要とされると思われますが、なされていないため、圧縮記帳を受けるために
前事業年度の更正の請求など救済措置はありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法43条
【添付資料】
なし
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