[soudan 09113] インボイス制度の古物商特例について
2023年9月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


美術商


【質  問】


インボイス制度の古物商特例では作家からの新作購入でも帳簿のみ保存で仕入税額控除が可能でしょうか。

(相手が適格請求書発行事業者でないという旨の確認書も作成しています)


【参考条文・通達・URL等】


国税庁のリーフレット(参考)古物商が「古物」でないものを買い取る場合で例として金、白金の地金等とあり、美術商での会合で「作家からの新作買い取りは該当しないので、100%の仕入税額控除は出来ない」と説明があったそうです。

そもそも古物営業法第2条(定義)で「古物」とは一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券・・・)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの・・・とあるので作家からの新作買い取りは「古物」の定義に含まれ、仕入税額控除が可能と考えますが、いかがでしょうか?



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