[soudan 09111] 調停成立後の更正の請求について
2023年9月13日

【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・登場人物:母、長男、長女、次男

・平成31年1月30日に、被相続人である母が他界しました

・台風19号の影響をうけたことから、申告期限が令和2年8月11日に延長となりました

・当初申告は、令和1年10月20日に行いました

・相続人間で争いがありましたので、当初申告では未分割で申告を行っております

・申告期限後3年以内の分割見込書も当初申告に添付しています

・更正の請求により、小規模宅地の特例を検討しています

・当初申告時の相続税は、全額の納税ができず、分割で納税しています

・令和2年2月に調停が始まりました

・裁判所の調停の期日が令和5年6月20日で終わりました

・代償金の支払いもあります

・調停期日から4カ月以内の令和5年10月20日までの更正の請求を検討しています


【質  問】


①更正の請求の期限

台風19号の影響で、申告期限が令和2年8月11日になりました。


申告期限から3年は令和5年8月11日となりますが、

裁判所の調停期日が令和5年6月20日であることから、

更正の請求の期限は、令和5年10月20日との認識で間違いないでしょうか?



②当初申告時の財産の売却

当初申告に記載した土地・建物の1部が、調停期日前に売却されました。

この場合は、売却が完了している土地と建物は、調停調書には記載されない土地と建物になるかと思います。


上記の通り「当初申告に記載した土地・建物」で、調停期日までに売却が完了したために「調停調書に記載されていない土地・建物」について、

「更正の請求」においては、当初申告時は遺産を相続財産を構成していることから、

当初申告時の相続税評価額でもって、かつ、法定相続持分1/3で相続したと考えて、相続税の計算を行うとの考えで間違いないでしょうか。



③当初申告時の預貯金

当初申告時の預貯金の金額が、調停期日時点において、金額が減少しています。

「更正の請求」においては、調停期日の金額ではなく、

当初申告時の預貯金の残高でもって、相続税の計算を行うとの考えで間違いないでしょうか。



④代償金

代償金の金額は、調停調書に記載されています。

③にも記載させていただきましたが、当初申告時よりも、預貯金等の金額が減少しており、

調停調書においては、調停期日の直前の一定の日?時点の金額で遺産分割を行っています。

この場合、支払われた代償金について、調整等は必要になりますでしょうか?



⑤当初申告時に発見できなかった土地

当初申告時には把握できなかった土地が、調停中に発見されました。

現時点、追加の修正申告は行っておりません。

当該当初申告時に把握されていなかった土地について、今回の「更正の請求」の際に、

一緒に、相続発生時の相続税評価額でもって当初申告時の財産にプラスして、相続税の計算を行ってもよろしいでしょうか?



⑥小規模宅地

更正の請求では、小規模宅地の特例の適用を考えております。

賃貸物件に関する小規模宅地の摘要には、申告期限まで保有していることが条件になるかと思います。

この点、②で記載させていただきました通り、一部の土地と建物について、既に売却が完了しています。

この場合の保有条件は、当初申告時の令和2年8月11日まで、当該土地と建物を保有していれば、

今回の更正の請求時において、土地と建物の保有はなくても、小規模宅地の特例は適用できるとの認識になりますでしょうか?



⑦相続税の分割

当初申告時の納税は、相続人に納税資金がなかったことから、相続税の納税は、現在、分割での納税になっています。

一方、「更正の請求」により、当初申告時の相続税が減額されることが予想されます。

この場合、相続税の分納スケジュールが、修正される、毎年の納税額が減少するイメージになりますでしょうか?

また、別途納付等の必要になりますでしょうか?



⑧負債

当初申告時の負債ですが、返済が進んでいるために、調停期日時点、期限が減少しています。

「更正の請求」においては、調停期日の金額ではなく、

当初申告時の負債の金額でもって、相続税の計算を行うとの考えで間違いないでしょうか。



⑨相続発生後において、賃貸物件から発生した賃料収入

相続発生日から調停期日までの期間に発生した賃料収入ですが、

同期間は未分割であったことから、法定相続持分で所得税の計算を行う形になるかと思います。

一方で、調停調書では、「相続発生日から調停期日までの期間に発生した賃料収入」全額を、長男が相続する形になります。

この場合は、⑤と同様に、相続発生時に認識できなかった相続財産として追加の申告(更正の請求に織り込む?金額は3分の2?、全額?)

が必要になりますでしょうか?

また、④代償金の調整として、 追加の申告(更正の請求に織り込む?金額は3分の2?、全額?)が必要になりますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし




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